ダブル不倫、慰謝料はどうなるの?

2021.05.08

ダブル不倫、慰謝料はどうなるの?

ダブル不倫とは?

ダブル不倫とは、既婚の男性と既婚の女性が交際を行い、肉体関係を持つ行為のことを指しています。
お互いに配偶者がいる状態のことです。

 

片方が未婚で配偶者がいない状態で片方が既婚の交際を、通常の不倫と呼んでいます。

 

ダブル不倫はお互いに配偶者がいることから通常の不倫よりもリスクが多く、周囲に傷つく人も多いことが特徴です。

ダブル不倫の慰謝料は相殺されてしまうの?

A男とA子が夫婦で、B男とB子も夫婦です。A男とB子が不貞行為に及びました。
このような状況を「ダブル不倫」といいます。不貞関係にある男女それぞれに配偶者がいる場合です。この場合、不倫をされた「被害者」は、A子とB男です。
A子はB子に慰謝料請求ができますし、B男はA男に慰謝料請求ができます。
お金の流れだけを見れば、A夫婦からB夫婦に慰謝料請求ができ、一方でB夫婦からA夫婦への慰謝料請求が可能ともいえる状況です。 お互いに請求し合えるのであれば、金銭の支払いは無しにしませんか?
これが、ダブル不倫における相殺の発想です。

 

しかしお互いに合意できない以上、ダブル不倫で相殺は認められません。
不貞の慰謝料請求は、法的に言えば不法行為に基づく損害賠償請求です。民法上、不法行為に基づく損害賠償を請求されている場合、それと自らの損害賠償請求とを相殺することは許されないとされています。
ただし、お互いに「相殺してもいい」というのであれば、問題なく相殺は可能です。

 

もっとも、A男とA子は夫婦です。夫婦のお財布は共通でしょう。これは、B男とB子夫婦にも当てはまることです。A子からB子、B男からA男にそれぞれ慰謝料請求をしたとしても、結局は、A夫婦とB夫婦の間で慰謝料が行ったり来たりするだけですから、お互いが同意すればお金のやり取りなしに解決という方法もあり得ます。

ダブル不倫の慰謝料の相場

ダブル不倫の慰謝料相場は、どのくらいになっているのでしょうか?
これについては、ケースによって相当差があるのですが、おおむね100万円~500万円程度です。
婚姻年数や未成年の子どもの有無、子の人数、ダブル不倫の態様(期間、行為態様)などによって、大きく金額が変わってきます。
また、夫婦が離婚をしない場合には、慰謝料が安くなる傾向にあります。相手の配偶者から慰謝料請求をされたとき、相手夫婦が離婚をしないのであれば、慰謝料の金額は100万円以下になることもあります。

ダブル不倫でも慰謝料請求が行われるケース

一方の夫婦が離婚に至った場合

 

いずれか一方の夫婦が離婚に至ってしまうと、双方の夫婦でお互いに痛み分けというバランスが崩れることになります。いずれかの夫婦が離婚に至った場合、離婚に至った夫婦の被害者は、慰謝料の請求に踏み切る可能性が高いです。
離婚に至った夫婦の被害者は、自己の配偶者が、相手から慰謝料請求を受けることを気にする必要がなくなります。理由は、婚姻中であれば同じ家計から慰謝料を負担することになるので請求を躊躇しますが、離婚してしまえば、もはや元夫や元妻が慰謝料請求されても関係ないと言えるからです。
そのため、不倫により離婚に至った被害者は、離婚する元夫(または元妻)と、不倫相手の両者に対して、慰謝料を請求することになるでしょう。

 

いずれかの配偶者が不倫に気付いていない場合

 

ダブル不倫の関係者4名の内、いずれかの配偶者が不倫の事実に気付いていない場合には、不倫の事実を秘密にしたまま、残りの3者間で話し合いが行われることも多くあります。
そして、このとき不倫をしていた当事者の一方が、「慰謝料を支払うので、夫(または妻)には言わないでほしい」と希望することがあります。
そのような場合には、ダブル不倫であっても、秘密の厳守と引き換えに、慰謝料の請求・支払いが行われることもあります。
但し、後日もし配偶者に秘密にしていた不倫の事実が、何らかの事情によって知られてしまったときには、
新たに不倫の事実を知った配偶者が、後から慰謝料請求してくる可能性がありますので、その点を考慮した和解合意書を取り交わした上で、慰謝料の授受を行う必要があります。

 

今回、こちらが受け取る慰謝料が100万円にもかかわらず、後日、不倫の事実を知った相手方の配偶者がこちらに対して300万円を請求してくるということも考えられるため、
そのようなことがあったときに損をしないように、対処できる和解合意書を作成して取り交わしておく必要があります。

 

夫婦で別々に金銭管理を行っている場合

 

共働き夫婦が増えていますので、夫婦であっても、自己の貯金、配偶者の貯金、夫婦共有の貯金と、夫婦間である程度、金銭管理の線引きをしていることも多くあります。
そのような場合には、夫婦それぞれが別の財布を管理しているため、同じ夫婦共通の家計から慰謝料を支払わなければならないという感覚はありません。
そのため、夫婦で金銭の管理を分けている場合には、
「自己の配偶者が慰謝料請求を受けても仕方がない、それは自己の配偶者が自分の貯金から支払えば良い」ということになる傾向があります。さらに、被害者である自分が受け取った分の慰謝料は、(夫婦共通の財産ではなく)自分の貯金として確保することができますので、その点からも配偶者と、不倫相手に対して慰謝料請求に踏み切る可能性が高いといえます。

利益相反行為

初めに夫婦で同じ弁護士に相談していた場合でも、離婚をするとなると、不倫をした夫の側は、慰謝料や財産分与などを妻から請求される立場になりますから、夫側の弁護を妻と同じ弁護士が引き受けるわけにはいかなくなります(利益相反行為)。
そのため、夫は新たに別の弁護士に依頼して問題の解決をはかることになります。
これは相手方夫婦も同じなので、当事者4人がそれぞれ弁護士を立てて争わなければならないということです。

 

「浮気をしたら、慰謝料が○○○万円取れます」ということだけを強調する弁護士さんはあまり信頼できません。それよりも、「相手方の配偶者が知ったときは、最悪、双方の夫婦が離婚をすることになり、ドロ沼裁判になる可能性もあります」といったように、ダブル不倫の慰謝料請求ならではの危険性も説明してくださるような弁護士さんのほうが安心できるでしょう。ご依頼の際の参考にしてください。

この記事の監修者

すずらん探偵事務所代表 永山克⺒

静岡市を中心に浮気調査・素行調査を行うすずらん探偵事務所の代表。行政書士でもありながら、警察並びに国家公務員としても20余年勤務。豊富な知識と経験を活かして、夫婦問題などでお悩みの方々の力になるべく日々精進している。

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