不倫の慰謝料の相場金額は?
2022.10.04
2019.11.01
結婚を前提に付き合っていた交際相手が既婚者だった・・・。確かに不倫となりますが、既婚者と知らなかったのに慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。
だまされて付き合っていたのであれば慰謝料を支払う必要がない場合もあり、状況によっては交際相手の男性に慰謝料請求することも可能です。
不倫は、民法上の不法行為に該当すると考えられています(民法709条)。不法行為とは、故意または過失による違法な行為によって、他人に損害を与えることです。そこで、不法行為が成立するためには、「故意または過失」が必要です。相手が本当に既婚であることを知らず、知らないことに過失もない場合には、不法行為が成立しません。すると、外形上は既婚者との交際である以上不倫関係であっても、故意過失がないため不法行為とは評価されず、慰謝料が発生しないことがあります。
慰謝料を支払わないといけない条件 ①既婚者と肉体関係を持ったこと
②交際相手に配偶者がいることを知っていたこと、又は相手に配偶者がいることを知らないことに過失があること
③相手方夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと
原則として、上記の条件が全て満たされた場合に限って、故意または過失による違法な行為によって、他人に損害を与えたとして不倫相手の配偶者からの慰謝料請求に応じる義務が生じます。
故意または過失
【故意】
故意とは、「女性が、相手男性が既婚者だと知っていて不倫していた」ということです。
「俺は独身だよ」と交際相手の男性から言われてそれを信じたのであれば、「故意があった」ということにはなりません。なぜなら、本当にその男性のことを既婚者だとは知らなかったからです。
【過失】
過失とは「交際相手が既婚者であることを注意すれば知ることができた」ということです。
例えば、以下のようなことがある場合には、そもそも交際している間に、相手男性に対して不審に思ってもおかしくないのではないかと思われます。
・男性の家(部屋)に行きたいと言ってもうまく断られた ・電話がつながらない(できない)時間帯がある ・クリスマスや年末年始、ゴールデンウィークなどの連休は一緒に過ごしにくい
仕事が早いからとか、年末年始は実家に帰らなければいけないとか、汚い部屋は恥ずかしいから見せたくないとか、言い訳はいっぱいあるでしょうが、このようなことが重なってくると、やはりおかしい言えるのではないでしょうか…?
こういうケースには、交際相手の妻からの慰謝料請求に対して、慰謝料の支払義務があると言える可能性があると言えるでしょう。
裁判になった場合
裁判になった場合、裁判官はどうしても請求された側の人間を「不倫をしていた人」という色眼鏡で見てしまうとのことです。
そのためどちらかと言えば慰謝料を請求された側が交際相手を既婚者と知らなかったという証明ができなければ、慰謝料の支払いを免れることは難しいようです。
女性としても、本当に交際相手が既婚者であることを知らなかったのであれば、そのことを証明して自分を守らなければいけません。
そのために、できればメールなどを残しておく必要があるでしょう。
既婚者であることを知らなかったのであれば、女性としては、交際相手に対する複雑な気持ちがあるうえに、「過失」の主張すら認めてもらえないということになってしまうと、精神的に非常に厳しい状態に追い込まれてしまいます。
交際相手に対して不審だと思うところがある場合には、交際相手にメールなど、証拠が残る方法で確認しておくことが重要だと言えるでしょう。
例えば、交際相手からの「妻とは数年前に別れて今は独身だよ」と記載されているようなメールなどです。
このように、交際相手が既婚者と知らなかった場合の不倫慰謝料の考え方や処理方法は、複雑でわかりにくいところがあります。自分では正しく対処できないことが多いので、弁護士に相談に行くと良いでしょう。
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