離婚しないで不倫相手から慰謝料請求できるの?

2021.05.21

離婚しないで不倫相手から慰謝料請求できるの?

夫(妻)の浮気が発覚し浮気相手に慰謝料を請求するとなると、やっぱり気になるのは慰謝料の金額ですよね。慰謝料の裁判上の相場は一般的におよそ数十万円~300万円だと言われていますが、実際のところよく分からないという方が多いのではないでしょうか。

慰謝料の相場金額

慰謝料とは、浮気をした夫(妻)とその浮気相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。夫(妻)や浮気相手に慰謝料を請求することは、不法行為に基づく損害賠償請求として法律で認められていますが、実は慰謝料の金額に明確な基準はなくさまざまな事情や状況を考慮した上で決まります。

 

そのため、慰謝料の金額は過去の判例などを参考に、単に浮気をしただけなら(離婚をせず,夫婦関係を継続する場合)およそ数十万円~100万円、浮気が原因で離婚に至った場合はおよそ100万円~300万円が裁判上の相場です。金額にかなりの幅やバラつきがありますが、浮気・不倫による損害が大きいほど慰謝料も高くなる傾向であると考えられます。

離婚せず浮気相手へ慰謝料の請求できるの?

夫や妻が不倫したけれど、今後の生活や子供のことを考えて離婚はしないという方もいると思います。しかし、大きなショックを受けて傷つけられたことを考えると、不倫をした夫や妻、そして不倫相手に慰謝料を請求したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そういう場合、離婚せずに慰謝料請求をすることもできます。

 

そもそも、慰謝料は、結婚している夫婦には「配偶者以外の異性と性交渉しない」という貞操義務があるのに、片方が違反して「不法行為」という法律違反をしたために受けた精神的苦痛を、お金で賠償してもらうものです。そのため、離婚するかしないかに関わらず、配偶者に不倫されたことで精神的苦痛は受けているので、離婚せずに慰謝料請求をすることが可能です。

不倫相手に慰謝料請求する時に知っておくこと

1)内容証明郵便で請求する

 

証拠がそろい、慰謝料請求を行うと決めたら、まずは慰謝料の請求を行います。しかし、直接会って話をするのは少し待ってください。まずは、慰謝料請求を行ったという証拠を残すため、内容証明郵便を使った正式な書面で慰謝料請求を行うことをおすすめします。 面と向かっていきなり話し合いをするよりも、冷静に事実を伝えることができますし、なによりもやりとりの記録が残ります。これも重要な証拠のひとつとなることがあるのです。

 

内容証明郵便を送ったあとは、対面や電話で交渉してください。この交渉を「示談交渉」と呼びます。言った言わないの水掛け論になることを防ぐため、会話は録音するかメモを取ることをおすすめします。

 

2)訴訟になったら?

 

可能な限り、話し合いによって解決したほうが、精神的な負担や時間の浪費が少なくすみます。しかし、相手が話し合いに応じなかったり、話し合いに応じてはいるが条件で折り合えなかったりした場合は、訴訟に進めることを検討しなければなりません。

 

裁判は月に1度程度しか行われないことから、訴訟になると長期化しやすいというデメリットがあります。さらに訴訟となった場合は、手続きや準備が複雑化しますので、可能な限り弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

不倫慰謝料請求できる条件

1)結婚していること

 

不倫慰謝料を請求するには、結婚していなければいけません。内縁関係で夫婦同然のカップルの場合は、「準婚関係」として貞操義務があるとされ、慰謝料を請求できます。一方、同棲や一時的に一緒に住んでいるだけの場合は、慰謝料は原則請求できません。

 

2)夫婦関係が破綻していないこと

 

不倫慰謝料が請求できるのは、不貞行為で夫婦関係が壊れ精神的苦痛を被ったためです。そのため、そもそも夫婦が別居していたり、離婚手続きを進めているなど夫婦関係がすでに破綻している場合は、守るべき夫婦の利益がないとして慰謝料の請求はできません。

 

3)不倫相手の故意・過失

 

不倫相手に慰謝料請求する場合は、不倫相手が、既婚者であることを知っていた(故意)、あるいは簡単に気付けたはずなのに気付かなかった(過失)という、故意・過失が必要です。夫や妻が独身と嘘をついており、不倫相手に故意・過失がない場合は、慰謝料の請求はできません。

 

4)自由な意思に基づく関係

 

性交渉は、自由意思で行われたものでなければいけません。夫が不倫相手をレイプしたような場合、酔わせて抗拒不能になったところで関係を持ったような場合は、不倫慰謝料が請求できないどころか、重大な犯罪行為に当たります。

 

5)不貞行為の存在

 

基本的に民法では、不貞行為とは、「配偶者とは別の相手と肉体関係を持つこと」と考えられています。 ただし、行為の態様や程度によって判断や慰謝料の額は変わります。性行為が伴う交際をしているケースの方が類型的に慰謝料額は高額になりますので、配偶者と不倫相手の間にどのような行為があるのかを慎重に確認しましょう。

この記事の監修者

すずらん探偵事務所代表 永山克⺒

静岡市を中心に浮気調査・素行調査を行うすずらん探偵事務所の代表。行政書士でもありながら、警察並びに国家公務員としても20余年勤務。豊富な知識と経験を活かして、夫婦問題などでお悩みの方々の力になるべく日々精進している。

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