不倫の時効は3年間!不倫が発覚したらするべきことや事例を紹介

2023.05.25

不倫の時効は3年間!不倫が発覚したらするべきことや事例を紹介

不倫には時効があります。「過去に配偶者が不倫していたようだ」と確信した場合でも、月日が流れているために慰謝料を請求できなくなってしまうことがあります。また不倫の疑いがあっても、子育てや仕事に忙しく不倫について追及したり、慰謝料請求や離婚を乗り越えるまでの気力がないこともありますよね。その場合、いつまでに対処したらよいのでしょうか。この記事では不倫に時効があるのかどうかや、配偶者やパートナーの不倫が発覚した際にするべきこと、実際に不倫が発覚した事例について解説します。

不倫の時効は3年!ただし不倫が発覚してから

夫婦間で相手に不倫された場合、「された側」は精神的にもショックは大きく、「食事が喉を通らない」「眠れない」など日常生活が手につかないほどのダメージになってしまいますよね。不倫を理由に離婚を考えたり、慰謝料請求を不倫相手からも取りたいと思うかもしれません。

 

しかし不倫には明確な時効があります。不倫による「損害賠償請求権」、つまり「慰謝料請求」の時効期間は、原則3年とされています。被害者は配偶者の不倫が発覚してから、3年以内に損害賠償請求をしなければなりません。

 

参考:民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#2629

 

しかし不倫行為そのものから3年が経過していたとしても、その期間「不倫関係があったことを知らなかった」という場合は時効にはなりません。そのため過去の不倫が今になって発覚した場合でも、慰謝料請求できる可能性があります。

不倫が発覚していなければ20年間

不倫行為があってから20年間は除斥期間となります。除斥期間とは、その権利を行使しない場合の権利の存続期間をいいます。

 

例えば配偶者の不倫に当時気がついておらず3年以上経過していたとしても、不倫行為から20年以内ならば過去の不倫行為について慰謝料請求ができるということです。

不倫相手に請求したい場合は相手が判明してから3年間

不倫が発覚して慰謝料請求する場合、配偶者と不倫相手、どちらにも請求することができます。

 

不倫の時効は不倫が発覚してから3年間ですが、不倫相手が誰なのか判明していなければ、誰に慰謝料を請求していいかわからないですよね。慰謝料請求するためには、その相手の名前と住所がわからないと書類を送付できません。そのため、不倫相手に請求する場合の時効は、「不倫相手が誰だか判明してから3年間」となります。

 

しかし配偶者へ慰謝料請求できる時効のカウントダウンは、すでに始まっています。不倫相手の特定に時間がかかりすぎてしまうことで、配偶者への慰謝料請求権が失効してしまう可能性もあるため注意が必要です。

不倫相手が誰だかわからない場合

不倫を認めたものの、配偶者が不倫相手の情報を隠している場合はどうしたらよいのでしょう。自分では不倫の事実を認めたものの、「大ごとにしたくない」「相手にも家庭があり迷惑をかけたくない」などの理由で相手を明かしてくれないこともあります。そんな時に調べるべきポイントについて紹介します。

 

もしまだ配偶者が不倫を認めていない場合や、不倫に気づいていることを知らない場合、不倫の証拠集めとしても不倫相手の調査を行うことで決定的な証拠をつかめる確率がアップします。配偶者に謝ってもらったとはいえ、不倫相手にもしっかりと認めさせないとまた不貞行為を繰り返されてしまう危険もあります。

 

不倫の事実があったのであれば、配偶者と不倫相手の双方に事実を認めさせ、しかるべき対応をすることをおすすめします。

きっかけになる情報を集める

不倫相手のフルネームがわからなくても、不倫相手との連絡手段を知ることで下の名前やメールアドレスなどで名前のヒントが見つかるかもしれません。

 

しかし、たとえ結婚している配偶者であっても相手の許可を得ずに無断でスマホを閲覧し、LINEなどを見るのはプライバシー侵害や不正アクセス禁止の違反になる可能性もあります。

 

そのためこっそり隠れてスマホを見るのではなく、「検索したいけど自分のスマホがすぐに使えない」「前に私とやりとりしたLINEで送った情報が見たい」「前に撮った写真を見たい」などの理由をつけて配偶者のスマホを借りるなどし、一時的にスマホ操作を行えるようにすることでヒントになるものを探すと良いでしょう。

 

LINEの履歴、カメラロールに保存された写真や動画、日ごろ使っていないはずのメッセージアプリ、SNSのサブアカウントがないかなど確認しておくことをおすすめします。

断片的な情報を元にSNSで探す

断片的な情報が得られたら、配偶者のFacebookやTwitter、Instagramのつながりを探してみましょう。ひとつひとつのアカウントを調べるにはかなりの時間がかかりますが、SNSアカウントから不倫相手が特定されるという事例は多くあります。

 

夫婦の年代やコミュニティが近い場合、共通の友達や知っているフォロワーがいる可能性も高いです。共通の友達が判明すれば同級生や元職場のつながりなど、不倫相手と配偶者との関係性も推測しやすいです。

 

もし信頼できる共通の友達がいるならば、相談することで何か協力してもらえることもあります。日頃SNSをあまりやらないという人でも、不倫にまつわる調査では大きな助けになることもあるので調べてみることをおすすめします。

探偵事務所に相談する

不倫相手の情報を調べる場合、やはり探偵事務所に依頼することで明確な手掛かりを得られる可能性は高くなります。探偵事務所に依頼すれば、不倫相手の名前や住所、勤務先などを調べてもらうことができ、それにより慰謝料請求にこぎつけやすくなります。

 

明確な手掛かりを得られずに月日が流れてしまうよりも、調査のプロに任せることで悩むことなく解決に導いてくれるでしょう。

不倫の証拠をつかむ方法

配偶者やパートナーが不倫をまだ認めていない場合、その証拠をつかむにはどうしたらよいのでしょうか。3年間の時効があるとはいえ、不倫を疑ってもやもやとした気持ちでいる時間は苦痛になってしまいます。証拠をつかむことで離婚や慰謝料請求が進めやすくなり、不倫を知った上で夫婦関係を再構築していくにしても、不倫関係の解消は早いほうが良いでしょう。

不倫=不貞行為

「不倫」や「浮気」という言葉は一般的によく使われている言葉ですが、法律用語ではありません。慰謝料や離婚を請求する場合やそれにかかる裁判では、民法第770条にある「不貞行為」が使われます。不貞行為とは、「自由な意思に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶこと」を意味します。つまり、キスや手をつなぐという行為だけでは不貞行為にはならず、慰謝料や離婚を請求することができないため注意が必要です。

 

パートナーが異性とキスやハグなどの恋愛関係にあること自体ショックは大きいですが、「不倫」とは断定できません。それ以上エスカレートする前に止めてもらうように、夫婦間で話し合うようにしましょう。

不貞行為の証拠になるもの

不貞行為があったことを配偶者や不倫相手が認めた場合、その内容のLINEをスクリーンショットなどで保存しておいたり、供述記録をつけておきましょう。もし不倫を認めていない場合、不貞行為を証明することは実際のところ難しいことも多いです。

 

例えば「好きだ」「早く会いたい」「昨日は幸せだった」など、恋愛関係を示すLINEなどのメッセージ内容があった場合でも不十分です。不貞行為を立証するためには、二人そろってラブホテルや不倫相手の家を出入りしている、写真や動画が必要になります。

 

なかには性交渉の様子を撮影していたことから、その動画や写真が逃れられない決定的な証拠になることもあります。信じられないかもしれませんが、二人の関係が盛り上がっていくとそのようなボロが出ることも実際には多くあります。見つけた際には衝撃を受ける可能性もありますが、配偶者のスマホに記録されていないかは確認しておくと良いでしょう。"

「不倫がバレた」事例

実際に不倫がバレてしまうのは、どんなきっかけやタイミングで起こるものなのでしょうか。実際に不倫が発覚した具体的な2つの事例を紹介します。以下、登場する名前はすべて仮名です。

自宅に忘れたタブレットで発覚

会社員のヒデカズさん(32歳)とその妻であるチエコさん(30歳)の例です。ヒデカズさんはマッチングアプリで知り合った独身女性トモミさん(27歳)に、自分が独身であると偽って不倫関係にありました。ヒデカズさんはいつもスマホを妻のチエコさんに見られないように持ち歩き、LINEなどもトーク履歴をすぐに消していました。しかしある日、個人用のタブレットを自宅に置いたまま仕事に出かけました。

 

最近ヒデカズさんの帰宅時間が遅かったことや泊まりの出張が多いことから、怪しいと感じた妻のチエコさんがそのタブレットを調べたところ、同期されたヒデカズさんのメールの履歴に、トモミさんと泊まったビジネスホテルの予約完了メールと、トモミさんに転送した履歴を発見しました。

 

メールが転送されたことで不倫相手であるトモミさんのメールアドレスはもちろん、メールシステムに登録されたトモミさんのフルネームが判明しました。妻のチエコさんが直接不倫相手のトモミさんに「ヒデカズの妻です。夫とどのような関係ですか」とメールしたことでトモミさんはヒデカズさんが結婚していることを知りショックを受け、ヒデカズさんとトモミさんは別れることになりました。

 

この場合、トモミさんはヒデカズさんが既婚者だと知らなかったため、トモミさん側に故意や過失がないものとみなされ慰謝料請求の対象とはなりませんでした。ヒデカズさんは不倫があったことを認め、チエコさんと再構築していくことになりました。

妻の新しい下着に違和感、探偵に依頼し発覚

次に妻側の不倫が発覚した例です。専業主婦のケイコさん(26歳)は夫のヒロシさん(29歳)に2歳の子どもをあずけて、月に2回ほど「ママ友の飲み会」という名目でヒロシさんの休日に夕方ごろ出かけ、帰宅は深夜1時を過ぎることもありました。仕事が忙しくなりがちなヒロシさんは「家事や育児のストレスから解放されるなら良いね」とはじめはおおらかに送り出していましたが、毎回終電が過ぎても自宅近くまで誰かに送ってもらっていることや、ケイコさんが新しい下着を通販で買う頻度が増えたために、妻の行動を次第に不信に思うようになりました。

 

「この不安が解消されるなら」と、次に飲み会がある日に妻の調査を探偵事務所に依頼したヒロシさん。追跡するとケイコさんは飲み会ではなく、男性の運転する車に乗り込みラブホテルに入っていくところが明らかになり、不倫が発覚しました。わざわざ探偵をつけていたことをケイコさんに告げたくなかったヒロシさんは、「昨日どこに行ってたかもう一度正直に教えてほしい」と翌日ケイコさんに伝えると、嘘がつけなかったのかケイコさんは「軽い気持ちだった」と同級生のタケルさんとの不倫関係を認めて謝罪。育児に疲れて不倫の沼にハマってしまっていたそうです。

 

小さい子どものためにもすぐに離婚しないことを条件に、不倫相手のタケルさんの情報をヒロシさんはケイコさんから聞き出し、時効の3年以内に再びタケルさんと会うことがあれば慰謝料請求を双方にするつもりであると伝えました。タケルさんも家事や育児をまかせっきりにしていた自分を反省し、ケイコさんと再構築に向けてお互いに歩み寄る決断をしました。

 

このように不倫相手との行動が読めると専門家への調査もしやすく、早い段階で手を打てます。パートナーの行動で変わったところがないかなどは、気をつけておくと良いでしょう。

不倫が発覚しても再構築していく夫婦も多い

パートナーの不倫が発覚した場合にも、夫婦の再構築を選択する事例は多いです。不倫する側も、「どうせバレない」と思って軽い気持ちで不倫に足を踏み入れることも多く、早めに目を覚ましてあげることで事の重大さにようやく気がつくこともあります。「不倫=離婚」と必ずしもなるわけでもないので、それでも今後どうやっていくのかを夫婦で話し合っていく機会にしていくと良いでしょう。

不倫は時効前にしかるべき行動を

この記事では不倫=不貞行為に対して慰謝料や離婚を請求する場合に時効が3年間であることをはじめ、不倫の事実を知らない場合除斥期間として20年が設けられていることについても紹介しました。

 

不倫されたからといって仕事や子どもや介護などですぐに離婚できなかったり、慰謝料請求していない場合は時効がすぎてしまわないか気をつけなければいけません。不倫から3年以上経って離婚請求するにしても、不倫と離婚の因果関係が認められないことがあるためです。

 

不倫の疑いがある場合は早めにしかるべき行動をとり、悩んでいるようなら探偵事務所など専門の調査機関に相談してみましょう。不倫の事実を乗り越えて夫婦間で再構築していくのか、離婚に向けて協議していくのか冷静に話し合いを進めていくために役に立つはずです。

この記事の監修者

すずらん探偵事務所代表 永山克⺒

静岡市を中心に浮気調査・素行調査を行うすずらん探偵事務所の代表。行政書士でもありながら、警察並びに国家公務員としても20余年勤務。豊富な知識と経験を活かして、夫婦問題などでお悩みの方々の力になるべく日々精進している。

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