もやもやを解決!浮気と不倫の微妙な違いを分かりやすく解説!

2018.09.25

もやもやを解決!浮気と不倫の微妙な違いを分かりやすく解説!

何をすれば「浮気」で「不倫」とはどう違うのか。
近年メディアなんかで「浮気」やら「不倫」というフレーズを見る機会が非常に多いと思います。
でも、そもそも浮気と不倫の違いってなんだろう?と思われた方も少なくないと思います。
「まあ似たようなもんでしょ」とか「結婚してるかどうかじゃないの?」という考えの方が多いのではないでしょうか。どちらも正解なのですが、お互いの立場や責任の取り方などが異なってきます。
仕事柄こういったお話を伺う機会が多いのですが、ここでは浮気と不倫の違いを分かりやすく解説しこうと思います!

そもそも浮気と不倫の違いとは?

1番イメージしやすいかと思いますが、まず浮気と不倫の決定的な違いは、

浮気とは未婚者同士が交際関係に関わらずパートナーがいながら他の異性と関係をもつ

 

不倫はどちらか一方もしくは二人とも既婚者であり、肉体関係がある
(肉体関係があるというのがポイントです)

という点です。
ただお付き合いをしている状態の人がほかの異性と肉体関係があったとしても、それぞれ独身であればそれは「不倫」とは言わず「浮気」になります。
逆に、相手が独身であれ結婚している人であれ、既婚者がほかの異性と肉体関係を持ってしまうと、それはすべて「不倫」になります。

 

言葉の意味として「不倫」の「倫」とは倫理の「倫」と同じで「人の守るべき道」という意味として使われているようです。したがって不倫とは「倫理の道から外れる=道徳的に反する」ことを指し、「夫婦」という社会的な立場を持つ人に対して、それは人の道を外れてますよという意味合いになります。

 

さらに離婚調停などの場合、「不倫」と認められるのは「肉体関係があった」とされるときです。
既婚者であっても、肉体関係はなくただ気持ちがほかの異性に向いてしまっただけなら、「不倫」とはなりません。不倫を指すときは、必ず肉体関係が伴うのが普通です。

 

一方、浮気は既婚者より独身者同士のお付き合いをしている人に使われる場合がほとんどです。
何をすれば「浮気」になるのかは、個人の考えで変わってくる点が不倫とは大きく異なる部分です。
自分以外の異性とLineのやり取りをしただけでアウトと考える人もいれば、食事に行くくらいはセーフだけど手を繋いだらアウトと考える人まで、「浮気」の定義は人それぞれです。
つまり浮気は、個人の考えで大きく変わることがあり、

・自分以外の異性を好きになったり、やり取りはしたりするが肉体関係はない

 

・自分以外の異性と手を繋ぐ、キスや肉体の関係まで持ってしまう

と大まかに分けるとこの二つがあり、肉体関係がなくても人によっては成立することもあります。 浮気という言葉は、「心が浮ついて移りやすいこと」の意味で、「行為」よりも「気持ちの動き」が中心となります。
不倫のように「人徳的な」という意味は含まないので肉体関係の有無やその期間などはあまり重視されず、気持ちが移ったのかどうかで使われたりします。

 

たまに「他のお店に浮気した」という表現を聞くこともありますよね。
そういった意味では異性関係だけではなく幅広く使われてる言葉のようです。

 

ただ、こういった不確定要素が大きい場合は、どう判断したらいいのか?
などの疑問も出てきますよね。

 

そこで次は浮気と不倫それぞれ相手にバレてしまったときの法律的な責任はどうなるのかを書いていきたいと思います。

法律的に見た「浮気」と「不倫」の違いとは?

そもそも法律上に浮気や不倫という用語はありません。ただ、離婚裁判で浮気や不倫が争点になることはよくあることです。しかし、法律に「浮気」、「不倫」という言葉は存在しないのです。離婚裁判で浮気や不倫を争う場合、重要なのは肉体関係があったかどうかです。

 

浮気の場合

まず浮気が夫婦関係はなく、どちらか一方もしくは二人とも恋人はいるが何かしら起こった場合を前提とします。
この場合はそれによって心が傷ついたからといって「慰謝料」の請求は、実際のところ難しい場合がほとんどです。
理由は「恋人関係」はあくまでも口約束のようなもので、夫婦のような社会的な立場がなく、「恋人」になるために契約書を交わして役場に提出する義務もなく、また関係の解消にも決まりがないためです。

 

なので、浮気ではお互い話し合いのもと、円満に解決する方法を見つけるパターンが多いです。
中には、1度は許すけど2度はないとしてやり直すこともあれば、その場ですっぱり綺麗にお別れなんてパターンもあるでしょう。

 

いずれにしても慰謝料や裁判という流れになることは滅多にありません。

不倫の場合

不倫はどちらか一方もしくは二人とも既婚者であることが前提です。
「既婚者」とは、夫婦になる二人が記入した婚姻届を国に提出して新しい戸籍を作ることです。
戸籍を作ることは新しい家庭を社会の中に築き、夫婦は「二人が同じ家に住み、互いに助け合いながら共同生活を送ること」と法律で定められています。

 

現在不倫そのものについて罰する法律はありませんが、民法では配偶者の不貞行為が離婚の原因になるとしていることや、重婚を禁止していることなどから、夫婦の「貞操義務」は法律上の義務にあたると考えるのが一般的です。

 

そのため、既婚者が不倫をしていてバレてしまった場合は、「貞操義務に違反した」として配偶者から慰謝料を求められる可能性があります。

 

自分が独身であっても、相手が既婚者であればその配偶者はあなたに対して「結婚生活を破綻させる原因を作ったとして」慰謝料を請求できます。
また、お互いに既婚者であった場合は、「自分の配偶者」と「相手の配偶者」から二重に慰謝料を求められることもあります。

 

※不貞行為をしなければ裁判で離婚は成立しない?
肉体関係を持たなかったとしても、離婚が成立することは十分にありえます。
不貞行為は離婚原因のひとつに過ぎません。他の異性とのデートにいそしみ、育児を手伝わなかったり生活費を入れなかったりという事実があれば、裁判で離婚が認められることは大いにありえます。家庭での役割を完璧にこなしていたとしても、性格が合わないという理由から離婚を争うことも可能なのです。

 

このように、「法律上の浮気と不倫の責任の取り方」に関しては、浮気と不倫では「慰謝料を請求できるかどうか」でまったく違っており、当然ながら不倫の方がリスクの高いです。

 

これに近しいもので最近は「事実婚」も少しずつ認知されてきましたね。ただこちらは浮気や不倫の判断が難しく婚姻届を提出したと同等の夫婦関係と認められるケースもありますが、特別な手続き(婚姻届の提出)などをしてるわけではないので、不倫と認められないケースもあります。
(事実婚に関して書くと更に長くなるのでまたの機会にします!)

まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

一見、同じような意味合いなので、混同してしまうこともありますが、細かく見ていくとこのような違いがあるのです。法律上の浮気、不倫において大事なことは、肉体関係の有無となります。しかし、肉体関係がなかったとしても状況や内容によっては離婚が成立させられる可能性があることも覚えておきましょう。

 

また余談ではありますが、なぜか特例として夫が性的風俗店などで性交渉した場合には不倫とは言われないようです。背景に金銭による関係が発生しているというのがあるみたいです。

 

いずれにしても、浮気や不倫が良いことでは間違いなくないです。
自分たちは良くても、その周りの方々を悲しませるような行動は控えましょう!
そういった気持ちになってしまった場合は、自分の趣味や別のことを考えて気を紛らわしましょう笑
一時の過ちが取り返しのつかないことにならないように願っております!

 

名称 浮気調査専門 すずらん探偵事務所
住所 〒420-0882 静岡市葵区安東1丁目3番15号
TEL 0120-29-4815
オフィシャルサイト https://suzuran-tantei.com
オフィシャルサイト https://www.suzuran-media.net

この記事の監修者

すずらん探偵事務所代表 永山克⺒

静岡市を中心に浮気調査・素行調査を行うすずらん探偵事務所の代表。行政書士でもありながら、警察並びに国家公務員としても20余年勤務。豊富な知識と経験を活かして、夫婦問題などでお悩みの方々の力になるべく日々精進している。

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