浮気の誓約書は再発防止になる?誓約書の記載内容や書き方について解説

2023.10.16

浮気の誓約書は再発防止になる?誓約書の記載内容や書き方について解説

恋人や配偶者など、パートナーに浮気された場合に「今後浮気をしない」という誓約書を書かせることは有効なのでしょうか。

また再発防止のために、どんな内容を誓約書に記載したらいいのでしょうか。

誓約書を書くために弁護士に依頼するべきなのかも不安になりますよね。

この記事では浮気を防止するための誓約書の書き方や、示談書との違い、誓約書に記載の内容を破った場合の対応方法などについても紹介します。

浮気された場合、防止のために誓約書を作成するメリット

パートナーの浮気や不倫が発覚したら怒りや悲しみがこみあげ、「許せない」という感情がわくことも多いと思います。「もう浮気しない」と口約束をされても、本当に浮気をしないのかどうかの確証はなく、浮気をした張本人の反省の気持ちが薄れていってしまうこともあるでしょう。

浮気された怒りや悲しみを軽減させるためにも、浮気をした張本人に「もう二度と浮気をしない」という意志を誓約書に残すことは、再発防止のために大いに有効となります。誓約書を作成するメリットについてまずはじめに紹介します。

浮気の再発防止に役立つ

「浮気を二度としない」という誓約書となるので、再発防止に役立ちます。

具体的に再度浮気をしたらどのようなペナルティを受けることになるのか文書に残すことで、お互いに事前に決めた罰金を支払うことを誓約させることができます。

浮気を認めた事実を残すことができる

誓約書には「二度と浮気をしない」ということに加えて、実際に起こしてしまった浮気の事実を認める内容を記載することができます。

「浮気を認める」「不倫関係を認める」という一文を加えることで、月日が経ったあとで「あれは浮気じゃなかった」など事実を認めなかったり、言い訳される可能性を防げるでしょう。

実際に離婚することになった場合にも、不貞行為を認めた証拠になります。

誓約書に記載するべきこと

誓約書のメリットを確認したところで、具体的に誓約書に記載するべきことについても確認しておきましょう。

浮気をした事実を認めさせる

前述した通り、浮気の事実を認めさせる一文を最初に記載することが多いです。

 

例)「〇〇年〇月から〇〇年〇月まで、〇〇〇〇(浮気相手の名前)と継続的に不貞行為を行っていた事実を認める」

 

このように具体的な期間、浮気相手の名前、「継続的に不貞行為」ということを記載することで、浮気が再発した時に離婚や慰謝料請求をする際により有効となります。

もし万が一不貞行為を認めていないプラトニックな関係の場合でも、浮気が疑われた行為(二人だけで隠れて会う、抱き合う、キスをする)などの具体的な行為を記載しておきましょう。

浮気相手との関係を解消することを誓約させる

次に、二度と浮気をしないという意志を記載します。

「不貞行為をしない」という直接的な内容の前に、そもそも会ったり連絡をとらないことを誓約させます。

 

例)「〇〇(浮気をした本人)は〇〇〇〇(浮気相手の名前)との関係を解消し、今後一切の接触や連絡をとらないことを誓約する」

 

もし浮気相手と仕事で関りがあるなど、一切の連絡をとらないことが難しい場合は「業務上、必要最低限以外の連絡をとらない」「私的な連絡をとらない」などの内容にしても良いでしょう。

将来的にも異性と浮気をしないことを誓約させる

今回の浮気相手との関係を解消したからといって、二度と浮気しないとは限りません。

将来的にも浮気しないことを誓約させます。

 

例)「今後、異性と二人きりで密会することや、不貞行為を行わないことを誓約する」

 

将来的に考えられる浮気につながる行為として、どこまで厳しく制限するかは見極めましょう。「異性と連絡を一切とらない」「スマホを必要に応じて開示する」「性的な風俗店を利用しない」「GPSを開示する」など、それぞれの夫婦によって必要に応じて記載します。

結婚している場合の不貞行為は法律で違反行為であると認められていますが、それ以外の法律で認められていない制限については夫婦でよく話し合い、お互いに納得のいく内容になるようにします。

浮気をした場合の罰則

誓約書の内容を破った場合にどのようなペナルティがあるかも具体的に記載します。

 

例)「誓約内容に違反した場合、妻(または夫)に対し違約金として金〇万円を支払う」「誓約内容に違反した場合、離婚協議に応じる」

 

このように違約金(罰金)や離婚という罰則が考えられます。浮気の慰謝料の相場は、不倫関係の期間、子どもの有無、それによって離婚に至ったかなどにより100万円~300万円の相場が一般的です。しかし誓約書には双方の合意があれば自由に決められます。しかし「10億円を支払う」「自死する」など客観的に見ても非現実的で過剰な要求は、誓約書そのものの信頼を失ってしまうため記載しないようにしましょう。

日付やサイン

最後に、浮気をしないという誓約をする本人のサインを記載します。

サインをした日付、住所、氏名を記載します。誓約書の本文は手書きでも印刷したものでも構いませんが、サインは直筆で行うことが一般的です。

押印もあるとより良いでしょう。違約した場合に違約金を支払う相手(妻や夫)のサインを記載することもあります。

誓約書に期限はない

作成した誓約書に期限はありません。2部用意してそれぞれに保管するのが望ましいですが、1部を保管していたとしても有効です。

誓約書に期限はないものの、不貞行為による慰謝料請求は3年という期限があります。

この3年という期間は、不貞行為が実際に行われていた時期でなく「不貞行為を知ってから」3年となります。もし浮気(不貞行為)を本人が認めて証拠もそろっている場合、慰謝料請求するならば3年以内に行うようにします。離婚しなくても慰謝料請求することは可能です。

弁護士でなくても自分で作成できる

紹介した通り、難しい法律用語を多用しなくても誓約書は自分で作成できます。オンライン上で見つかるテンプレートをダウンロードし、必要に応じてカスタマイズして最適なものにします。

自力で作成するのが不安な方は、弁護士に依頼して誓約書を作成することはもちろんできます。数万円程度の費用はかかりますが、将来的に離婚や慰謝料請求をしたい場合にも相談しやすくなり、離婚や慰謝料請求にスムーズに進められるメリットがあります。

誓約書と示談書の違い

誓約書と混同しやすい書類に、示談書があります。示談書とは、何か問題が起きたときに双方が合意できる解決方法が定まった場合、和解したことを証明するために作成されます。

「不貞行為の慰謝料として金〇〇万円を〇〇が〇〇に支払う」というように和解した具体的な内容と、双方の署名が記載されます。

示談書は過去の問題が和解した際に作成され、誓約書は今後起きるトラブルを見越して将来のことについて誓う性質があります。

浮気相手にも誓約書を書かせる場合

浮気をしたパートナーだけでなく、浮気相手にも誓約書を書かせることは可能です。浮気によって深く傷ついたのに、浮気相手が何もプレッシャーを感じずに平気で日常生活を送っていると思うとスッキリしない気持ちが残るかもしれません。そんな時に誓約書は、「これからも関係が続いてしまうのではないか」という不安を解消するためにも有効です。

浮気相手用の誓約書への記載内容は、基本的にはパートナーに誓約させる内容と同じような内容でかまいません。浮気の事実を認めさせ、今後パートナーとの接触や連絡を行わないこと、違反した場合の違約金の有無や金額を誓約させます。それ以外にプライバシーの損害にあたるような情報を漏洩しない、迷惑行為を行わないなどを追加することもおすすめです。

サインしてもらうにはなかなかハードルがあるかもしれませんが、話し合いによって浮気相手が合意した内容でサインをもらうようにします。直接やり取りする方法以外に、パートナーを介して事務的にやりとりすることや、郵送で送ることもできます。決してなりすましてサインをしたり、強制的に迫って脅迫まがいになることは行わないようにしてください。

また浮気された場合の対応方法

「浮気しない」という誓約書にサインしたにもかかわらず、浮気されてしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。

誓約書をもとに直接違約金や離婚を請求する

保管している誓約書の内容を再度パートナーに提示し、誓約書通りの違約金を請求したり、離婚協議に応じるように交渉します。

本人が同意してサインを行っているものとなるので、「誓約書は無効だ」「違約金を減額してほしい」などの一方的な主張に応じる必要はありません。 もし話し合いに応じない場合は、内容証明郵便で通知することもできます。

弁護士に相談する

もし直接交渉することに対して精神的なストレスを感じたり、パートナーが誠意ある対応をしてくれない場合などは、弁護士に相談して代理で交渉してもらうことをおすすめします。

誓約書をもとに弁護士も交渉を行い、それでも応じない場合は調停や裁判に進めることもできます。

弁護士に相談する場合は少なくとも10万円~、内容によっては100万円を超えるまとまった費用が必要となるため、違約金が少額の場合はそこまで依頼するべきかもふまえて検討しましょう。

婚姻関係がない場合は誓約書は難しい

今回紹介した浮気や不倫を防止する誓約書は、あくまで婚姻関係がある男女で有効となります。結婚していない恋人関係にある男女の間には、「他の人と不貞行為を行わない」という法律上の拘束力はありません。

婚約関係にある男女の場合は、両家顔合わせや結納を行った後、結婚式場の予約をすでにしているなど、客観的に見ても明らかに婚約していることが証明できれば有効となる場合もあります。

浮気の不安は誓約書でスッキリ解決!

浮気された怒りや悲しみは計り知れず、「将来また浮気されるかもしれない」という不安を抱え続けるとなると、日常生活にも支障をきたしてしまうこともあるでしょう。

そんな不安を解消するためにも、誓約書は役に立ちます。浮気をした本人が事実を認めて反省するほか、違約金や離婚の可能性が明記されることで浮気や不倫の再発防止にもなるでしょう。

もし浮気を本人が認めていない場合などは、浮気調査から始めてみることをおすすめします。

浮気調査のプロである探偵事務所ならば、浮気する人の行動パターンを熟知して将来的な調停や裁判で有利となる証拠を集められる可能性が高いです。

婚姻関係があるからこそ守られた権利を理解して、浮気や不倫に泣き寝入りしないようにしましょう。

【お問い合わせはこちら】

https://suzuran-tantei.com/contact/

この記事の監修者

すずらん探偵事務所代表 永山克⺒

静岡市を中心に浮気調査・素行調査を行うすずらん探偵事務所の代表。行政書士でもありながら、警察並びに国家公務員としても20余年勤務。豊富な知識と経験を活かして、夫婦問題などでお悩みの方々の力になるべく日々精進している。

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