浮気と不倫の違いとは?法的責任の違い・どちらなのかを実例をベースに解説!
2023.05.25
2021.11.11
意を決して別れを切り出したものの、「家族にばらす」、「勤務先に暴露する」などと脅されてしまった場合はどうしたらよいでしょうか。
そのような場合には自分の力で解決しようとすると泥沼にはまる可能性があります。 速やかに弁護士に相談して、適切に対処していきましょう。
1 脅しで別れさせてくれない
配偶者のある人が不倫関係を解消しようとしたところ、別れたくない不倫相手が別れるなら家族や職場にばらすなどと言って、不倫関係を続けさせようとする脅しです。
2 脅しで手切れ金を要求される
配偶者のある人と不倫をしていた相手が不倫関係を解消されたときに、家族や職場にばらすと言って、手切れ金を要求する脅しです。
3 離婚しろと脅される
配偶者と離婚すると言っているのにいつまで経っても離婚しようとしない相手にしびれを切らして、離婚しないなら配偶者に不倫をばらすと言って、早く離婚させようとする脅しです。
4 新しく恋人つくったら脅された
不倫関係を解消した後に、不倫をしていた既婚者が新しい相手と不倫関係になった場合に、不倫関係を解消されたことへの腹いせ、あるいは復縁を求めて、不倫を家族や職場にばらすと脅す場合があります。
また、既婚者が不倫をしていた場合に、不倫関係を解消された後、独身の不倫相手が新しい恋人をつくったことを恨み、その元不倫相手や新しい恋人に危害を加えると脅すことがあります。
5 復縁しろと脅される
不倫関係を解消した後、不倫していたことを家族や会社に言う、あるいは相手に危害を加えると脅して、復縁を求めることがあります。
ここまでは不倫当事者間での脅しの種類について見ましたが、不倫相手が不倫をされた配偶者から脅されるケースもよくあります。
1 慰謝料を払えと脅される
一つは、慰謝料を払えと脅されるケースです
。 不倫をした場合、もちろん慰謝料は払わなければならないのですが、300万円や500万円などの相場よりも高額な慰謝料を提示して、支払わないのであれば家族や職場に不倫をばらすなどと脅して支払わせようとするケースがあります。
2 退職しろと脅される
二つ目は職場を退職しろと脅されるケースです。
職場不倫の場合、不倫をされた配偶者としては当然、不倫相手に職場を辞めてもらいたいと考えますので、自分から辞めないのであれば会社に不倫の事実を報告するなどと脅して、自ら退職させようとするケースがあります。
3 自宅に乗り込むと脅される
三つ目は自宅に乗り込むという脅しです。
不倫をされた配偶者が激怒し、不倫相手の自宅に乗り込む、危害を加えると脅す、更に怖い場合には包丁を持って怒鳴り込むぞと恐ろしい言葉をならべられるケースもあります。
以上、不倫当事者間での脅しや不倫された配偶者から不倫相手への脅しにどのようなものがあるのか見てきました。
それは犯罪じゃないの?と思った方もおられることでしょう。
実際、不倫問題で脅しをしてしまい警察に逮捕されたというケースや逮捕までは至らずとも警察に連行されたというケースはしばしばあります。それほど不倫問題は大きな怒り、憎悪の感情が関わる問題なのです。
身体に危害を加えるという脅しは脅迫罪(刑法第222条1項)となり、二年以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性がありますし、職場や家族にばらされたくなければ職場を辞めろという脅しは強要罪(刑法第223条1項)として3年以下の懲役を科される可能性があります。
職場やSNSなど不特定又は多数の人に不倫の事実をばくろした場合には、名誉棄損罪(刑法第230条1項)として3年以下の懲役・禁固又は50万円以下の罰金を科される可能性があります。
さらに不倫当事者間でする場合あっても、不倫をされた配偶者が不倫相手に対してする場合であっても、執拗につきまといをすればストーカー規制法違反として1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科される可能性があります。
このようにいずれの脅しも何らかの犯罪になる可能性が十分あります。
別れ話の窓口はすべて弁護士に
まず、弁護士が間に入る場合、不倫相手との話し合いの窓口はすべて弁護士となります。 不倫相手と直接連絡をとる必要はありませんので、直接話すと不倫相手に言いくるめられてしまう方や、情が沸いてしまってなかなか別れを切り出すことができない方は弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。 ここで重要なのは、万が一不倫相手から連絡が来たとしても、決して応答することなく、連絡はすべて弁護士を通じてすることです。
脅しに対しては弁護士からの警告が効果的
先ほど、不倫相手から、家族や職場に暴露すると脅された場合には弁護士に依頼したほうがよいとご説明しました。 弁護士にご依頼いただいた場合、不倫相手からの脅し行為に対し、その行為が脅迫や名誉毀損行為にあたることを法的に指摘したうえ、脅し行為を続けるようであれば刑事上及び民事上の責任追及を行う旨を伝え、そのような行為を即刻やめるように警告することができます。
弁護士からの警告を受けてなお、脅し行為を続ける人はそう多くはありません。 不倫相手から脅されている場合は、自分で解決しようとは思わずに、速やかに弁護士にご依頼ください。
紛争をあとに残さない解決方法
関係の解消にあたり、不倫相手から手切れ金を要求されるケースもよく見られます。このような場合には、手切れ金を支払わなければ家族や職場にばらすなど、脅し行為が併せて行われていることが多いでしょう。
自分で手切れ金を支払ってきっぱり別れられればよいのですが、一度は手切れ金を支払って別れたものの、図に乗った不倫相手から際限なく金銭の要求を受け、結局は別れられないといったケースも散見されます。
このような場合、弁護士を入れて交渉をし、示談書や合意書などの法的文書を作成することで、事実上も法律上も関係の解消ができ、再び金銭の請求を受けるリスクを減らすことができます。
また、その際には、今後一切の接触・連絡を取らないことも約束させることで、別れたにもかかわらず不倫相手からの接触や連絡が続くといった事態も防ぐことができます。
別れたあとにも紛争が残ることを防ぐためには、弁護士を入れて法律的にも不倫関係の解消を図ることをお勧めします。
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